行政書士は車庫証明の代理申請ができます。

行政書士は申請者に代わって車庫証明を代理申請することができます。代理申請のメリットとしては、自動車保管場所証明申請書(以下、申請書)の記載に不備があり訂正が必要な場合でも、行政書士の職印で訂正が可能なことです。通常であれば申請書の訂正には本人(申請者)の印鑑(申請書に押印したもの)が必要となります。

以上のことから、申請から受取りまでの一連の業務を申請者様へご負担をおかけすることなく、行政書士が責任を持って行えることが代理申請の最大のメリットとなります。

 

代理申請には委任状が必要になります。

車庫証明を行政書士が代理申請する場合は、申請書に申請者の押印は必要ありませんが、代わりに行政書士の職印を申請書に押印します。行政書士が代理人になりますので委任状が必要となります。委任状の内容は車庫証明手続きの、書類作成、申請、加除訂正、受取り等を申請者が行政書士に委任するという内容であれば大丈夫です。

当事務所に依頼する場合の委任状になります。(プリントアウトしてご利用ください)
車庫証明委任状(登録自動車)
車庫証明委任状(軽自動車)

 

当事務所では委任状による行政書士の代理申請を推奨致しております。

当事務所は北は北海道から南は九州まで日本全国の自動車販売業者様や個人のお客様より車庫証明の依頼があります。当事務所にお選びいただいたお客様には本当に感謝の思いでいっぱいです。

しかしながら、お客様の方でご準備いただいた書類を確認した際、住所等の記載に不備が見つかることも多々あります。不備の内容にもよりますが、訂正が必要となった場合、申請書に押印したご本人(申請者)の印鑑でないと訂正をすることができません。窓口で不備を指摘された場合は一度書類を持ち帰って申請者から訂正印をお借りした後、再度申請するといった余分な手間がかかることになります。

そのようなこともあり、当事務所では委任状による代理申請をおすすめしています。委任状は車庫証明の取得に必ずしも必要なものではありませんが、もし、申請書に不備等があった際でも行政書士が書類を作成できますので、お客様に負担をかけずに済みます。車庫証明取得をお急ぎの自動車販売業者様等は是非委任状による行政書士の代理申請をご検討ください。

 

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