【注意】警察署長の印鑑がない!?初めて遭遇した車庫証明のレアケース

こんにちは、ひまわり行政書士事務所です。
今回は、私が15年以上、数え切れないほどの車庫証明業務に携わってきた中で、初めて遭遇した「超レアケース」についてお話しします。

先日、無事に交付された車庫証明書(自動車保管場所証明書)を警察署の窓口で受け取りました。
いつものように書類をチェックしたところ、なんと「警察署長の印鑑(公印)」が押されていないという事態が発覚しました。

受付の「日付印」や「受理印」はしっかりと押されていたのですが、肝心の署長印だけがスッポリ抜けていたのです。

⚠️ 警察署長印がないと登録できません

結論から申し上げますと、警察署長の印鑑がない車庫証明書では、運輸支局での自動車登録(新規・名義変更など)は一切できません。

途中の印鑑がどれだけ揃っていても、署長印がなければ「証明書として無効」になってしまいます。

もし気づかずにそのまま運輸支局へ持ち込んでいたら、窓口で弾かれ、手続きが完全にストップするところでした。
特に月末や年度末など、登録を急いでいるタイミングでこれが発覚すると、納車日に間に合わないなど大きなトラブルに直面してしまいます。

受取時のその場での確認が重要です

警察署の窓口も人間が行う作業ですので、稀にこのようなミスが起こり得ます。
ご自身で手続きをされる一般の方やディーラー様も、車庫証明を受け取った際は「署長印がきちんと押されているか」をその場で必ず確認するようにしてください。

当事務所では、こうしたイレギュラーな事態でも登録ストップを防ぐため、受取時のダブルチェックを徹底しております。
山形での確実でスピーディーな車庫証明・自動車登録をご希望の方は、ぜひ安心してお任せください。

佐竹 寿教
執筆者:佐竹 寿教(さたけ としのり)

ひまわり行政書士事務所 代表・特定行政書士
(山形県行政書士会所属)

山形県内の自動車登録・名義変更・車庫証明などを中心に、「誠実・迅速・わかりやすく」をモットーにサポートしています。

  • 自動車・バイクの登録、名義変更、廃車手続きの代行
  • 山形県内の車庫証明申請・出張封印への対応
  • 実務ノウハウをこの記事のようにブログで発信中